経営事項審査(経審)とは
経営事項審査とは、日本の建設業において、公共工事の入札に参加する建設業者が必ず受けなければならない審査です。建設業法や関連法規に基づいて行われ、国・地方公共団体等が審査機関となります。
経営事項審査(経審)を受けることで、建設業者は自社の経営規模や経営状況を把握し、適正な工事の受注や経営改善に役立てることができます。
経営事項審査は、原則として毎年行われますが、特別な事情がある場合は再審査を受けることもできます。また、経営事項審査に係る申請書類は、電子申請システム(JCIP)を利用して提出することができます。
経営事項審査(経審)はなぜ必要なのか
経営事項審査は、建設業者が公共工事を発注者から直接請け負う場合に必要な審査です。
国・地方公共団体等の公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について「資格審査」をしなくてはいけません。
経営事項審査は、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する制度であり、公共工事の品質確保や安全性確保を図るために行われます。
このため、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者はこの「経営事項審査」を必ず受ける必要があります。
また、経営事項審査を受けることによって、信頼性の向上や健全な経営環境の整備が期待されます。
愛知県で経営事項審査(経審)を受けるには
経営事項審査を受けるためには、まず、主たる営業所を管轄する都道府県知事(複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣)に建設業許可を申請し、許可を取得する必要があります。
許可後は、決算毎に「財務状況や施工した工事内容」について許可を取得した窓口へ届出する必要がありますが、その際経営事項審査の申し込みも同時に行います。申請には、所定の書類(申請書、経営状況報告書等)が必要です。
企業が自身で申請を行うことも可能ですが専門の業者に依頼することもできます。
経営事項審査(経審)の有効期限について
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありませんので注意が必要です。
近年の経営事項審査(経審)のトレンド
経営事項審査では、世情に応じて改正が加えられることがあります。直近では、令和5年1月に下記の内容の改正が行われました。
令和5年1月の改正内容
- ワークライフバランスへの取り組み状況に応じて5点加点
- 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし)、次世代法に基づく認定(くるみん)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール)の取得状況に応じて最大5点加点
- 建設キャリアップシステム(CCUS)の導入状況に応じて最大15点加点
- 加点対象となる建設機械の拡大(災害時の復旧対応に使用される機械が対象に)
- エコアクション21も加点の対象に追加
上記の例のように時代にあわせ、毎年細かな変更が加えられ評価に反映されています。単純な工事の対応能力だけではなく社会性も加点対象をなることがあります。
経営事項審査(経審)の点数を上げるには
経営事項審査の総合評定値は複雑な計算を経て算出されます。評点に大きな影響を与えるのが「経営規模」と「技術力」となりますが、それだけでは点数を大きくかげることは期待できません。
実際に評点を上げるためには、細かな対応と対策を踏まえた緻密なシミュレーションが重要です。
愛知県で経営事項審査(経審)のご相談はTSUBOI A.P.にお任せください
建設業許可や経営事項審査は企業自身で申請・更新することももちろん可能ですが、手続きの煩雑さや書類管理の手間、法改正や再審査などのコストを考えると非常に負担になります。
さらに会社の事業規模や請け負う工事の規模に応じて、より複雑かつ高度な工事内容・技術者の管理が必要となります。
建設業における新規許可申請や毎年の決算報告など、専門家に依頼することで自社のリソースを少しでも事業に集中することができます。
私たち行政書士法人TSUBOI A.P.は愛知県名古屋市に拠点を構え、建設業許可を専門としてきた事務所です。許可申請のポイントや経営事項審査で効率的に評点をあげる方法など、長年の実績と経験に基づいた知識で必ず建設業者様のチカラになります。
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