法人・個人の建設業許可取得をサポート
建設業許可が必要な方
● 500万円以上の工事を受注する方
● 公共工事を受注しようとする方
● 元請企業に許可取得するよう要請された方(契約条項に該当の場合)
建設工事は28業種あり、500万円を超える工事を受注する場合、各専門工事毎に許可を受ける必要があります。
(建築一式工事の場合は1,500万円以上)
⇒ 建設業許可の業種はこちら
許可の種類
● 愛知県知事許可 ● 大臣許可 ● 一般許可 ● 特定許可
自社の状況に応じて、取得する許可の種類が変わります。
営業所が愛知県内のみの場合 | 愛知県知事許可 |
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営業所が愛知県、東京都等、他県に営業所がある場合 | 大臣許可 |
特定許可 | |
下請のみの場合、自社が元請で3,000万円未満の下請工事のみ交わす場合 | 一般許可 |
許可取得の要件
● 建設業の経営経験が5年以上あること
● 取得する建設工事について、資格もしくは10年以上の実務経験があること
● 500万円以上の財産があること
● 過去に建設業法違反、罰金刑等に該当しないこと
取得する業種、許可の種類によって要件は変わります。詳しくはお問い合わせください。
当事務所に依頼するメリット
● 年間20件前後の取扱いがあるため、他で断られた案件等に対応できる
● 業務が定型化されており、早く許可が取得できる
● 住民票の取得等、面倒なことは全部丸投げできる
● 更新の期限管理をきっちりと行うため、手続きのことを忘れることができる
● 許可取得後の攻めの相談に乗ることが多いため、ほぼ対応できる
例)
公共工事受注、大臣許可、特定許可への切り替え、産廃許可取得、宅建業取得、建築士事務所登録、指定工事店、コンプライアンス遵守のための組織体制づくり、BCP策定、など
許可取得には全力を尽くし、どんな状況でも取得を決して諦めません。資料が揃わない場合、お客様が忙しくて動けない場合等、スピーディに許可取得するためには様々なハードルがありますが、こちら側でできることは全てやり、必ず結果を出す覚悟で仕事に臨んでおります。
許可取得で終わりではなく、今後会社が攻めるためのツールとしての許認可、会社を守るための法令遵守の提案を行います。
建設工事は29業種にわかれています。
- 1.土木工事業
- 2.建築工事業
- 3.大工工事業
- 4.左官工事業
- 5.とび・土工工事業
- 6.石工事業
- 7.屋根工事業
- 8.電気工事業
- 9.管工事業
- 10.タイル・れんが・ブロック工事業
- 11.鋼構造物工事業
- 12.鉄筋工事業
- 13.ほ装工事業
- 14.しゅんせつ工事業
- 15.板金工事業
- 16.ガラス工事業
- 17.塗装工事業
- 18.防水工事業
- 19.内装仕上工事業
- 20.機械器具設置工事業
- 21.熱絶縁工事業
- 22.電気通信工事業
- 23.造園工事業
- 24.さく井工事業
- 25.建具工事業
- 26.水道施設工事
- 27.消防施設工事業
- 28.清掃施設工事業
- 29.解体工事業(平成28年4月創設)