建設業29業種の解説シリーズ③ ~建築一式工事~

1.建築一式工事の定義

総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事で、それらに付随する補修・改造・解体も含みます。


2.建築一式工事に該当する工事(具体例)

◎個人住宅や店舗の新築工事・増改築工事
◎集合住宅の新築工事
◎オフィスビル・マンションなどの新築工事・大規模修繕工事
◎単なる内装変更でなく、建物の躯体を解体・構築するような増築・リフォーム工事

※ビルの外壁に固定された避難階段の設置工事は躯体の一部の工事として建築一式に該当する場合があります。



3.注意点

建築一式工事も、土木一式工事と同様、原則的には元請工事であることが想定されます。ただし、公共工事や民間工事における共同住宅を除き、あらかじめ発注者から承諾を得ている場合は例外として認められているため(一括下請負の禁止の例外)、下請けでの施工も考えられます。


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