令和2年10月1日より 監理技術者の専任要件緩和へ
令和2年10月1日より、監理技術者の現場専任義務が緩和されることが決定しました。
【変更内容】
現 在 | 3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)の場合、監理技術者の現場専任が必要 |
改正後 | 監理技術者補佐を置く場合、監理技術者は2つの現場を兼任することができる |
現在は、工事請負金額が税込3,500万円を超える場合、現場に専任で監理技術者(主任技術者)を置く必要がありますが、法改正後の令和2年10月1日からは、監理技術者の「補佐」を置く場合に限り、3,500万円以上の現場を2つまで兼任することができます。
「補佐」に該当するのは、
主任技術者になれる方(2級土木、実務10年以上など)かつ、一級の技士補の資格を保有している方
が対象です。
出典:国土交通省ホームページ
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