令和7年2月1日より特定建設業許可、技術者に現場専任の金額要件が緩和されます
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料が見直されることになりました
【施行内容】
「特定建設業許可等の金額要件の見直し」(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
【施行日】
令和7年2月1日
以下の通り金額要件が変更されます。
金額要件 | 現行 | 改正後 |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※1 | 5,000万円 (8,000万円)※1 |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※2 | 5,000万円 (8,000万円)※2 |
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円)※2 | 4,500万円 (9,000万円)※2 |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
また、こちらの改正にさきがけて、「受検手数料の見直し」に関する政令が令和7年1月1日から施工されます。※改訂後の受検手数料は、令和7年度に実施される検定から適用されます。
国交省報道発表資料より抜粋
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