令和6年12月13日より技術者等の専任義務が合理化されます
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定のうち、「監理技術者等の専任義務の合理化、営業所技術者等の職務の合理化」等について、施行期日が令和6年12月13日と定められました。また、これらの改正規定のうち監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める政令が閣議決定されました。
【 政令の主な内容】
○ 監理技術者等の専任義務に係る合理化(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第28条)
工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。
なお、営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
※ 「監理技術者等の専任義務に係る合理化」について、省令で定められる要件は追って発表される予定です。
国交省報道発表資料より
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