建設業者が産業廃棄物処理に違反した際の監督処分基準が厳罰化

国土交通省は、令和4年5月26日「建設業者の不正行為等に対する監督処分基準」を改正しました。改正されたのは、「廃棄物処理法に違反した建設業者への監督処分基準」です。
これまでは、「労働基準法違反等」と一括りにされていたものが「産業廃棄物処理法違反」に関する処分基準が新設され、更に内容も厳罰化されています。具体的には下記の通りです。

【従来の基準】
役員等または政令で定める使用人が「産業廃棄物処理法等」に違反し
●懲役刑に処せられた場合:「7日以上」の営業停止
●上記以外の刑に処せられた場合:「3日以上」の営業停止


【改正後の基準】
役員等または政令で定める使用人が「産業廃棄物処理法」に違反し
●懲役刑に処せられた場合:「15日以上」の営業停止
●上記以外の刑に処せられた場合:「7日以上」の営業停止



建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(新旧対照表:最終改正 令和4年5月26日国不建第79号)


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