一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

ケース8:連結子会社に請け負わせる場合

A社は地盤改良整備を含む道路改良工事を請け負ったが、この地盤改良には、特別な工法が要求されるため、技術を持つ子会社に実際の建設工事を行わた。分社化は経営効率化の要請によるもので、子会社とは連結関係にある。


A ⇒ 一括下請負に該当する



連結関係の子会社は親会社の一部のような感覚があるかもしれませんが、あくまで別の会社です。したがって、建設工事を一括して行わせた場合、一括下請負に当たります


一括下請負を禁止している建設業法第22条には「一括して他人に請け負わせてはならない」と記載があります。この「他人」とは「発注者と請負人以外の全ての者」です。


ですから、子会社や事業協同組合の組合員など、関連が深い企業間であっても例外はありません。親会社が自ら実質的な業務を行わない、技術上行えないような場合には、直接子会社に請け負わせることが適当です。



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】




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