建設業29業種の解説シリーズ㉚ ~解体工事~

1.解体工事の定義

工作物の解体を行う工事


2.解体工事に該当する工事(具体例)

◎工作物の解体工事全般

※ただし、それぞれの専門工事において建設される目的物のみを解体する場合はその専門工事に区分します。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事については、「土木一式工事」や「建築一式工事」に区分します。



3.注意点
平成28年6月1日までは、工作物の解体については「とび・土工・コンクリート工事」に区分されていましたが、建設業許可の業種として解体工事が新設されてからは、一般住宅の解体を含め「工作物の解体」については「解体工事」に区分されることになりました。
また、解体工事、建築一式工事、土木工事以外の各専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため、各専門工事の許可が必要となります。



愛知県の「解体工事業に関するよくある質問」によれば、

「総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体工事」とは

「建物の解体と新設を一体として請け負う工事(この場合は、建築一式工事に該当)」

等のことを言い、「それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事」とは

「信号機のみの解体をする工事(この場合は電気工事に該当。)」や「足場のみの撤去工事(この場合はとび・土工・コンクリート工事に該当。)」等が想定される

としています。



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