【建設業許可解説シリーズ】⑦建設業許可の要件『技術要件』~専任技術者~

1.専任技術者とは

建設業許可の要件として、許可を受けようとする建設業に関し、各営業所にそれぞれ専任で置かれる一定の実務経験・資格のある技術者のことです。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になるためです。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業が「一般建設業」であるか「特定建設業」であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

一般建設業であれば「主任技術者」に相当する資格を有する技術者、特定建設業であれば「監理技術者」に相当する資格を有する技術者です



2.営業所の専任技術者と認められない場合

専任技術者は営業所に「専任」でなくてはいけません。以下の場合は、原則として営業所に専任しているとは認められません。

①技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能

②他の営業所において専任を要する職務を行っているもの

③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要する事とされている者(建設業許可を受けた営業所が、他の法令により選任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)

④ 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる方

なお、同じ方が経営業務の管理責任者と専任の技術者とを兼任することについては、勤務場所が同一営業所であれば可能です。



💡出向社員は専任技術者になれないのか?

専任性については、会社員であればその勤務状況、給与の支払い状況、人事権の状況等により判断するため、この判断基準で「専任性がある」と認められれば出向社員でも専任技術者になることは可能です。



💡専任技術者は現場に配置できないのか

下記の①~③を満たす場合は現場の配置技術者になることも可能です。
①当該営業所で請負契約した建設工事で
②当該工事に従事しながら営業所の職務も遂行出来うる程度に営業所と現場が密接している
③営業所との間で常時連絡が取ることができる体制が整っている

※ただし、「現場への専任が必要な工事」の場合は上記を満たしていても、専任技術者が配置技術者になることはできません。

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