【建設業許可解説シリーズ】⑨ 建設業許可の要件『技術要件』その3 ~特定建設業の専任技術者~

前回、一般建設業許可における専任技術者の要件を取り上げました。今回は特定建設業の専任技術者の要件について取り上げていきます。特定建設業許可の専任技術者要件は下記の通りです

【1】国家資格等の保有者

 国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方

 資格一覧


【2】指導監督的実務経験

一般建設業の専任技術者に該当する資格等を保有し、かつ、「元請として 4,500 万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事」について2年以上指導監督的な実務経験を有する方


💡「指導監督的な実務経験」とは
建設工事の設計又は施工の全般について、現場主任者又は現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※「元請として 4,500 万円以上の工事」とありますが、平成6年 12 月 27 日以前の工事については 3,000 万円以上、昭和 59 年9月 30 日以前の工事にあっては 1,500 万円以上でも同等とみなします。(全て消費税及び地方消費税を含む。)


【3】 国土交通大臣認定者

国土交通大臣が上記1、2と同等以上の能力を有するものと認定した方

※ ただし、指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)については、「1に該当する方」又は「国土交通大臣が1に掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方」に限られます。


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