【建設業許可解説シリーズ】⑪ 建設業許可の要件 財産的基礎

請負工事を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しない場合は、建設業許可を取得することができません。財産的基礎の要件については、取得する許可が特定建設業許可か一般建設業許可かで異なります。

【一般建設業許可の場合】

 以下のいずれかに該当すれば要件を満たします

・申請日の直前の決算において、自己資本(※1)が 500 万円以上であること

・500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」または「500万円以上の融資証明書」が必要です。

・許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
「5年毎の許可の更新」や、「新規許可取得後5年経過後に行う業種追加申請」等の際に有効です。



【特定建設業許可の場合】

以下の基準を全て満たす必要があります。

申請日の直前の決算において、
(1)欠損の額(※2)が資本金の額の20%を超えていない
(2)流動比率(※3)が75%以上であること
(3)資本金(※4)の額が2,000万円以上であること
(4)自己資本(※1)の額が4,000万円以上であること

※個人事業主で特定建設業を新規申請する場合、純資産合計に示された金額以上の預金残高証明書もしくは融資証明書が必要となります


(※1)自己資本とは
法人の場合、貸借対照表における「純資産合計」の額を、個人の場合は「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額」に負債の部に計上されている「利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額」をいいます。


(※2)欠損の額とは
法人の場合:貸借対照表の「純資産の部」で「繰越利益剰余金」がマイナスとなった場合にその額が「資本剰余金合計と利益剰余金合計の合計額」を上回る額のこと

個人の場合:「事業主損失」が「事業主借から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額」を上回る額のこと


(※3)流動比率とは
「流動資産」の合計額を、「流動負債」の合計額で割った値に100をかけた値のこと


(※4)資本金とは
法人の場合:株式会社であれば資本金、持分会社等であれば出資金額
個人の場合:期首資本金をいいます。

💡上記の基準を満たしているかどうかの判断は、既存の企業の場合は申請時の直前の決算期における財務諸表で、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表でそれぞれ行うため、法人設立直後で決算を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が 4,000 万円以上必要となります。



参考資料



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