【建設業許可解説シリーズ】⑥建設業許可の要件『経営能力』

建設業許可取得に必要な要件のうち「経営能力」について確認しましょう。


経営能力については、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」があるか否かで判断されます。これは「適正な経営体制」があることに加え「社会保険の加入状況」が適切かで判断します。


1.「適正な経営体制」について

下記の(1)~(3)のいずれかの条件を満たすことで、適正な経営体制があることが認められます。


(1)常勤役員等のうち一人が下記①~③いずれかに該当する場合

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


(2)常勤役員等のうち一人の経営経験と、それを補佐する者の業務経験が両方要件を満たすことで会社に「適正な経営体制がある」として認める場合。

①常勤役員の経験が下記のいずれかに該当する、
・建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
②上記①の常勤役員等を直接に補佐する者として下記の該当者をそれぞれ置いていること。
・財務管理の経験を有する者
・労務管理の業務経験を有する者
・業務運営の業務経験を有する者
※「財務管理」「労務管理」「業務運営」の詳細についてはこちら

(※許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。)

詳しくはこちら 新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~


(3)その他
 国土交通大臣が(1)(2)と同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

国土交通省資料より抜粋



2.「社会保険の加入状況」について

社会保険の加入義務がない場合を除き、社会保険に加入していることが許可の要件とされます。

国土交通省資料より抜粋


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