国交省 偽装一人親方について元請企業の対応策などを明確化

令和4年3月9日国交省において「第6回 建設業の一人親方問題に関する検討会」が開かれました。

建設業の社会保険の加入等については、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が策定されていますが、今回の検討会で「一人親方問題」を踏まえた改訂案が出されました。


その中で、「一人親方」について

「請け負った工事に対し自らの技能(※)と責任(※)で完成させることができる現場作業に従事する個人事業主」

と定義されました。

💡「技能と責任」について💡

「技能」:相当年数の実務経験、多種の立場の経験、専門工事の技術及び安全衛生等の知識を習得し、職長クラス(CCUSレベル3相当)の能力等が望まれる
「責任」:建設業法のほか各種法令の遵守、適正な工期及び請負金額での契約締結、請負工事の完遂、他社からの信頼や経営力があること等が望まれる

さらに、「元請企業の責任」として

「個人事業主として現場に入場している作業員について、明らかに実態が雇用労働者であることが疑われる場合(※)に、下請け企業へ適切な保険の加入を行うことを指導する」ことや、「再三の指導に従わない場合には現場入場させない等の対応をとること」等が明記されています。


💡「明らかに実態が雇用関係と疑われる場合」としてガイドラインに記載される事例💡

・10代の技能者で一人親方として扱われている
・経験年数が3年未満の技能者で一人親方として扱われている
・働き方自己診断チェックリストでの確認の結果、雇用労働者に当てはまる働き方である


一人親方問題とは、「社会保険等の法定福利費削減のため、実態は雇用関係であるにも関わらず、個人事業主として扱われる偽装一人親方が一定数存在し、ケガや事故の際に保証がされない」等のことで、以前より対応策が検討されています。
※詳細はこちら:建設業の一人親方問題について【概要】



「第6回 建設業の一人親方問題に関する検討会」資料より抜粋



社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 別紙4
「働き方自己診断チェックリスト」







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