一括下請負に該当するのはどんな時?【一括下請負の例外など】
原則として、いかなる場合であっても一括下請負は禁止です。ただし、
「公共工事」や「民間工事の共同住宅の新築工事」以外の工事で「発注者からのあらかじめの承諾」を得ている場合は一括下請負の禁止の例外
とされています。以下、詳細について確認していきます。
1.法的根拠
原則として、いかなる場合であっても一括下請負は禁止ですが、建設業法では
「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない」(建設業法第22条第3項)
とされています。
2.「政令で定めるもの」とは
「共同住宅を新築する建設工事」のことです(建設業法施行令による)。
一般的には、マンション、アパート等を新築する建設工事が該当します。
共同住宅は分譲であるか・賃貸であるかを問いません。ただし、長屋を新築する建設工事は含まれません。(共同住宅であるか、長屋であるかは建築済証(建築確認申請証及び添付図書を含む。)により判別します)
なお、「共同住宅を新築する建設工事」については、元請負人と1次下請負人の下請契約のみでなく、全ての下請契約について一括下請負が禁止されています。事前に発注者の書面による承諾を得たとしても、主たる部分を一括して請け負わせることはできません。
3.あらかじめの承諾について
一括下請負の禁止の例外として認められるためには「発注者によるあらかじめの承諾」が必要ですが、「承諾を受ける相手」に注意が必要です。
承諾を受ける相手は常に「発注者」です。当該工事において、下請負人が更に一括して下請負契約する場合でも、「元請負人」ではなく「発注者」からの承諾が必要です。
例)
AさんがB社に自宅の建設工事を依頼した場合に、その工事を一括してB社からC社に下請負させたとします。その後、さらにC社もD社に一括して下請負させたとします。この場合、B社はもちろん、C社もあらかじめAさんから承諾を得なくてはいけません。
承諾を受ける方法については、発注元と請負人の間で双方の合意があれば、書面に限りません。電磁的方法でも認められています。(建設業法第22条第4項・建設業法施行令第6条の4)
「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら
【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】
【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】
【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】
【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】
【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】
【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】
【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】
お気軽にお問い合わせください。052-950-3355受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールフォーム お気軽にご相談ください。