一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合

自社で請負った道路改修工事に関して、その建設工事の全部をB社1社に下請負させたが、建設工事に必要な資材を元請負人として提供した。


⇒一括下請負に該当する



適正な品質の資材を調達することは、「実質的に関与」のうちの一つである「品質管理」に該当しますが、これだけを行っても、元請負人としてその施工に実質的に関与しているとはいえません。


一括下請負に該当しない為には、あくまで「自社の技術者を現場に配置」し、「実質的に関与」することが必要となります



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】



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