建設業29業種の解説シリーズ⑨ ~電気工事~

1.電気工事の定義

発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備を設置する工事


2.電気工事に該当する工事(具体例)

◎照明設備工事 ◎引込線工事 ◎電車線工事 ◎信号設備工事 ◎ネオン装置工事
◎電気設備工事(非常用電気設備含む) ◎太陽光パネル工事


3.注意点

屋根工事の解説でも取上げましたが、住宅屋根の上に太陽光パネルのみを設置する場合は電気工事となります。一方、屋根一体型の太陽光パネルは屋根をふく工事として屋根工事になります。


4.関連法による届出・規制
電気工事に関しては、建設業法以外にも届出や規制を定めた法律があり、建設業許可以外の手続きも必要です

(1)電気工事士法

電気工事士法の第3条1~3項を除き、無資格者が電気工事を施工することを禁止しています。違反すると「三月以下の懲役又は三万円以下の罰金」の罰則が科せられます。

  

(2)電気工事業の業務の適正化に関する法律

500万円以下の軽微な工事のみの施工の場合、建設業許可は不要ですが、経済産業大臣または都道府県知事に対し「登録電気工事業者」または「通知電気工事業者」の登録手続きが必要です。さらに、電気工事の建設業許可を取得した場合は、上記の登録電気工事業者(もしくは通知電気工事業者)の登録に変えて、「みなし登録電気工事業者(もしくは「みなし通知電気工事業者」)」の登録手続きをしなくてはいけません。



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