建設業29業種の解説シリーズ㉑ ~機械器具設置工事~

1.機械器具設置工事の定義

機械器具の組立てなどにより工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事


2.機械器具設置工事に該当する工事(具体例)

◎プラント設備工事  ◎運搬機器設置工事(昇降機の設置工事など) 
◎内燃力発電設備工事 ◎集塵機設置工事 ◎給排気機器設置工事 
◎揚排水機器設置工事 ◎ダム用仮設備工事
◎遊技施設設置工事  ◎立体駐車場設備工事


3.注意点

〇機械器具設置工事では、製造、組立、設置までを一貫して行います。既に出来上がった機械を単に運搬・配置するのみであれば「とび・土工・コンクリート工事」に区分します。

トンネル・地下道における給排気機器設置工事は「機械器具設置工事」ですが、建築物内の空調設備工事は「管工事」となります。

〇立体駐車場設備工事は「自走しない車のみが昇降する機械式駐車場」の設置であれば「機械器具設置工事」です。一方、ショッピングモールやマンション等で見られる自走式の立体駐車場は、構造や規模等にもよりますが「土木一式工事」や「鋼構造物設置工事」等に区分します。

〇ダム用仮設備工事とは、ダム築造の際に必要なコンクリートをその場で製造する施設や、資材運搬のための施設を仮設備として築造する際の工事。ダム完成後には撤去されます。

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①工事種別全般 ②土木一式工事 ③建築一式工事 ④大工工事 ⑤左官工事 ⑥とび・土工・コンクリート工事 ⑦石工事 ⑧屋根工事 ⑨電気工事 ⑩管工事 ⑪タイル・れんが・ブロック工事 ⑫鋼構造物工事 ⑬鉄筋工事 ⑭舗装工事 ⑮しゅんせつ工事 ⑯板金工事 ⑰ガラス工事 ⑱塗装工事 ⑲防水工事 ⑳内装仕上工事 ㉒熱絶縁工事 ㉓電気通信工事 ㉔造園工事 ㉕さく井工事 ㉖建具工事 ㉗水道施設工事 ㉘消防施設工事 ㉙清掃施設工事 ㉚解体工事


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