建設業29業種の解説シリーズ㉗ ~水道施設工事~

1.水道施設工事の定義

〇上水道、工業用水道のための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事
〇または、公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事


2.水道施設工事に該当する工事(具体例)

◎配水設備工事 ◎取水ダム築造工事 ◎取水塔築造工事
◎浄水場の築造工事 ◎配水場築造工事
◎下水処理施設(沈砂池・反応タンク・沈殿池・汚泥処理施設)の築造工事


3.注意点
〇「上下水道」に関する区分については以下のように考えます。

「水道施設工事」:上水道等の取水、浄水、配水などの施設及び下水処理場内の処理設備を築造設置する工事。
土木一式:公道下などの下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事。そのほか、農業用水道、かんがい用排水施設の建設工事(元請のみ、下請けの場合は「とび・土工・コンクリート工事となります)
管工事:家屋その他施設の敷地内における配管工事及び上水道等の配水小管の設置

〇「し尿処理施設」に関する施設の建設工事の区分については以下のように考えます。

「水道施設工事」:公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水処理施設の建設工事
「管工事」:浄化槽によりし尿処理する施設の建設工事
清掃施設工事:公共団体が設置するもので汲み取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事


上下水道関連の業種区分一覧表



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