建設業29業種の解説シリーズ㉘ ~消防施設工事~
1.消防施設工事の定義
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置しまたは工作物に取付ける工事。
2.消防施設工事に該当する工事(具体例)
消防設備全般の設置工事が該当します。
◎屋内消火栓設置工事 ◎スプリンクラー設置工事
◎水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
◎屋外消火栓設置工事 ◎火災報知器設置工事
◎漏電火災警報器設置工事 ◎非常警報設備工事
◎金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
3.注意点
消防設備に関しては、消防法第17条の5により、「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。」と定められています。
その政令で定める内容は下記のとおりです
【消防法施工例第36条の2】(消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備)
(1)屋内消火栓設備(2)スプリンクラー設備(3)水噴霧消火設備
(4)泡消火設備(5)不活性ガス消火設備(6)ハロゲン化物消火設備
(7)粉末消火設備(8)屋外消火栓設備(9)自動火災報知設備
(9-2)ガス漏れ火災警報設備(10)消防機関へ通報する火災報知設備
(11)金属製避難はしご(固定式のものに限る。)(12)救助袋(13)緩降機
このため、建設業の許可があっても、消防設備士の資格を持たずに工事をすることは違法となります。消防法第42条により「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」という罰則も定められています。
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