💡補足②「建設業に関し」とは

「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいいます。

業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱われます。


例えば、過去に5年間「とび・土工工事業」を営む会社で経営業務の管理経験を積んでいたとします。

その後、ご自身で建設業許可を取得しようとした時に「とび・土工工事業」のみではなく、すべての業種で「経営業務の管理経験がある」と認められます

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