【建設業許可解説シリーズ】② 建設業許可の区分『大臣許可と知事許可』
建設業許可は、営業所の所在地が複数の都道府県にあるか否かで「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。
【大臣許可】
複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には国土交通大臣の許可が必要です。この場合、「主たる営業所」の所在地を所管する地方整備局に対し許可申請をします。
【知事許可】
主たる営業所を含め、一つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合には都道府県知事の許可を取得します。この場合、「主たる営業所」の所在地を管轄する都道府県の担当窓口に許可申請をします。
💡「営業所」とは
本店や支店等の名称は問わず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。ただし、登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。尚、「主たる営業所」とは、上記の建設業を営む営業所を指揮監督する権限を有する一か所の営業所を言います。
【許可の種類で営業できる地域は限られるか?】
大臣許可であっても知事許可であっても、建設工事を施工できる区域に制限はなく、例えば愛知県知事許可を取得している場合でも、他の都道府県で建設工事を施工することは可能です。
国交省HP:許可行政庁一覧
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