【建設業許可解説シリーズ】➂ 建設業許可の区分『特定建設業許可と一般建設業許可』

建設業許可は、発注者から直接請負った工事一件についての下請負金額により「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に区分されます。


【特定建設業許可】

発注者から直接請け負った工事1件につき、下請負契約の金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には特定建設業許可の取得が必要です。


【一般建設業許可】

下請工事のみの請負の場合等、上記以外の場合には一般建設業の許可を取得します。



【特定建設業許可が必要となる場合】

「発注者から直接請負った工事」という点と「下請負契約する額の合計」という2点がポイントです。

(1)発注者から直接請負った工事
発注者から直接請負った工事ではない場合、つまり一次下請け以降の請負工事であれば、下請負契約金額に制限はありません。

(2)下請負契約する額の合計
発注者から直接請負った工事1件につき、一社あたりの下請負契約金額ではなく、下請負契約金額の合計が判断基準です。


分かりやすく以下に例をあげてみます

『1億円で「とび・土工工事」を発注者から直接請負った場合』

この工事について、A社と3,000万、B社と1,100万円、C社と600万円の下請負契約を結んだとします。A・B・C社それぞれの一社当たりの下請負契約金額は4,500万円未満です。しかし、基準となるのは「一件の請負工事についての下請負契約金額の合計」です。この場合、3社の下請負契約金額を合計すると4,500万円を超えているため、特定建設業許可が必要となります。


💡下請負契約金額4,500万円(建築一式は7,000万円)には材料費は含むのか?
特定建設業許可を取得する基準となる、下請負契約4,500 万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まないこととされています。
尚、建設業許可取得が必要となる基準の「税込500万以上の建設工事」の「500万円」には、発注者が提供した材料の市場価格に換算した金額が含まれます!



【複数許可業種がある場合】

複数の業種の許可を有する場合、それぞれの業種で特定か一般かを選択できます。例えば土木一式工事、とび・土工工事、舗装工事の3業種取得する際に、土木一式のみが特定建設業許可に該当する場合、「土木一式は特定、とび・土工と舗装は一般」というような許可の取り方も可能です。


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