『特例監理技術者、監理技術者補佐とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ⑥~
令和2年10月から「特例監理技術者」という制度が設けられ、専任で監理技術者を置く必要がある工事であっても、「監理技術者補佐」を専任で置いて補佐を受けることで複数の現場の兼任が可能となりました。(建設業法第26条第3項、但し書)
※制度改正に関する関連記事はこちら
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
(1)監理技術者補佐の資格要件
監理技術者補佐になるには以下のいずれかに該当する必要があります
①「主任技術者になり得る資格」をもち、かつ、「一級技士補(※)」の資格がある
② 監理技術者
(建設業法施行令第28条、監理技術者制度運用マニュアル)
※一級技士補について制度改正の記事はこちら
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
(2)特例監理技術者の職務
監理技術者同様「建設工事全体の施工管理、施工計画書の作成、品質管理、工程管理、技術的指導」等が求められ、加えて「監理技術者補佐の適切な指導」も行わなくてはなりません。
(3)兼任できる現場数と範囲
兼任できる現場の範囲は一般的に「主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要工程の立会」等が可能な範囲とされています。(監理技術者制度運用マニュアル)
また、兼務できる工事現場は「2か所」までです(建設業法施行令第29条)
(4)発注者による制限
(3)のとおりの条件を満たしていても、発注者が「この場合は特例監理技術者の配置はしない」という条件を付している場合は認められません。
例えば、国土交通省では兼務する工事が維持工事同士(「維持工事」とは社会機能の維持に不可欠な24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)の場合等は特例監理技術者の配置を認めないとする通達を出しています。また、兼務できる工事の範囲・距離を具体的に設定している場合もあります。
※愛知県における定めについてはこちら
【愛知県】監理技術者の現場兼務について
(愛知県「建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」
【同シリーズの関連記事はこちら】
『主任技術者とは?』 ~主任技術者・監理技術者解説シリーズ①~
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『現場への専任が必要な工事とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ③~
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