建設業における様々な「技術者」

建設業許可取得の際や、許可後の手続き等で様々な呼称の「技術者」を目にするかと思います。簡単に一覧にしました。

【1.専任技術者】

建設業許可取得の際の要件として、各営業所に専任で置かなくてはならない技術者のことです。営業所に常勤していることと、業種ごとに異なる資格や経験が必要です。専任技術者となることができる資格や経験は、一般建設業許可・特定建設業許可で異なり、細かく定めがあります。


【2.配置技術者】

建設業許可を取得した建設業者が、自社で請け負った工事を施工する際に現場へ配置しなくてはならない技術者の事です。「主任技術者」と「監理技術者」の2種類があります。

(1)主任技術者
請負金額の大小や、元請・下請に関わらず配置しなくてはいけません。ただし、特定専門工事の場合等一部例外があり、一定金額以下の工事の場合は常駐の必要はありません。

(2)監理技術者
特定建設業許可業者が発注者から直接工事を請負った工事で、4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)を下請けに出す場合、主任技術者に代えて配置しなくてはいけません。こちらは基本的に現場に常駐する必要があります。


【3.現場への専任が必要な技術者

よく似ていますが、【1.専任技術者】とは異なります。工事の金額が4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)を超える場合に、主任技術者や監理技術者を現場へ専任でおかなくてはいけないということです。


【4.監理技術者補佐

令和2年10月1日の法改正により新設された技術者で、監理技術者補佐になるためには「一級施工管理技士補の資格+主任技術者になりうる資格」が必要です



【5.特例監理技術者等:現場専任の緩和

上記の監理技術者補佐者同様、上記3の現場への専任が必要な場合でも、「監理技術者補佐」を置く場合は、特例監理技術者として、現場を兼務できることになりました。兼務できる現場は当面の間2か所までとなっています。


【6.専門技術者

建築一式工事に伴う、専門工事(新築住宅建築の際の電気工事や管工事)を自社で施工する場合や、建設業許可を取得した業種施工の際に附帯する工事(トイレ設備工事の際の内装仕上げ工事など)を施工する場合にも、その専門工事や付帯工事に関して配置技術者となりえる資格や経験を持つ者を現場に配置しなくてはなりません。この技術者を専門技術者といいます。





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