元請事業者様の義務です! 建設発生土の最終搬出先確認

不法又は危険な盛土の発生を防止するため「資源有効利用促進法」が改正され、建設発生土の適切な処理を推進するための制度が整備されました。

国交省資料より抜粋

これにより

〇一定規模以上の建設発生土を伴う工事の「元請による再生資源利用促進計画」の作成
〇搬出先が「盛土規制法」の許可を受けているかの確認
〇搬出時の「受領証」の受取、及び工事完成後「5年間の保存」

が義務化されています。


受領書の記載例

国土交通省資料より抜粋

また、令和6年6月からは以下の義務も追加されています

〇未登録ストックヤードへの搬出する場合、「最終処分かリサイクルか」「最終処分先の名称・所在」「搬出量」等を記録した書面を作成し、工事完成後5年間の保存が必要

国土交通省資料より抜粋

参考 搬出先の適正確認

国土交通省資料より抜粋

参考 登録ストックヤードについて

国土交通省資料より抜粋

登録ストックヤードについて詳しくはこちら

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