元請事業者様の義務です! 建設発生土の最終搬出先確認
不法又は危険な盛土の発生を防止するため「資源有効利用促進法」が改正され、建設発生土の適切な処理を推進するための制度が整備されました。
国交省資料より抜粋
これにより
〇一定規模以上の建設発生土を伴う工事の「元請による再生資源利用促進計画」の作成
〇搬出先が「盛土規制法」の許可を受けているかの確認
〇搬出時の「受領証」の受取、及び工事完成後「5年間の保存」
が義務化されています。
受領書の記載例
国土交通省資料より抜粋
また、令和6年6月からは以下の義務も追加されています
〇未登録ストックヤードへの搬出する場合、「最終処分かリサイクルか」「最終処分先の名称・所在」「搬出量」等を記録した書面を作成し、工事完成後5年間の保存が必要
ただし、国により登録された「登録ストックヤード」や「国・自治体が管理する場所」また「他の建設現場で土砂を利用する」場合は最終搬出先の確認は不要です
国土交通省資料より抜粋
参考 搬出先の適正確認
国土交通省資料より抜粋
参考 登録ストックヤードについて
国土交通省資料より抜粋
登録ストックヤードについて詳しくはこちら
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