経審改正速報「CCUS活用やWLBへの取組等で経審加点へ」
国土交通省中央建設業審議会で「経営事項審査の改正案」が提示されました。今回の改正で大きく変わるのは「社会性等(W評点)」の評価項目です。令和4年8月に公布され、令和5年1月の施行が想定されています。
加点項目の新設や加点対象の範囲拡大・追加があったのは以下4点です。
・ワーク・ライフ・バランス(WLB)への取組で最大5点の加点
・ CCUSの導入状況に応じて最大15点加点
・ 建設機械の加点対象の範囲拡大
・ ISO14001の評価項目に「エコアクション21」(3点)を追加
ではそれぞれの加点要件について詳しく見ていきましょう。
1.ワーク・ライフ・バランス(WLB)への取組状況で最大5点の加点
審査基準日時点で下表の認定を取得している場合、それぞれの配点に応じて加点となります。
※複数の認定がある場合は、最も高い点数で加点となり、合算にはなりません。
2.CCUSの導入状況に応じて最大15点加点
「CCUS上での現場登録・カードリーダー設置等の就業履歴を蓄積するために必要な措置を講じている」場合、下記の条件に応じて加点されることとなりました。ただし、過度な負担を強いる懸念から審査対象外とされる工事もあります。
『加点要件及び点数』
〇審査基準日以前1年以内に施工した民間工事含む全ての建設工事(元請工事のみ)で措置を講じている場合(※事後登録を含む)・・・15点
〇審査基準日以前1年以内に施工した全ての公共工事(元請工事のみ)で措置を講じている場合(※事後登録を含む)・・・10点
※審査対象外とする建設工事※
①建設業法上許可不要となる軽微な工事
・工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事
・建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事
②災害応急対策等に関する工事 発生直後の応急対策であって、災害協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事等
尚、この加点要件については、公布日(令和4年8月予定)以降に開始する事業年度から審査対象の期間として運用されます。(詳細はページ下方の【図2】を参照ください)
※誓約書の提出と抽出調査等による確認をもって加点する予定とされていますが、虚偽の申請により得た評点を公共発注者に提出し、当該結果が資格審査に用いられたことが明らかになった場合は、営業停止処分等に該当するおそれもあります。
3.建設機械の加点対象の範囲拡大
現在加点対象となっている6機種に加え、下記の建設機械が加点対象となります。対象機械は拡大されましたが、加点の上限15点は変更ありません。
『新しく加点対象となる機械』
・締固め用機械:ロードローラー 振動ローラー 等
・解体用機械:ブレーカ 解体用つかみ機 等
・高所作業車
『加点要件が変わる機械:ダンプ』
現行:最大積載量5トン以上の大型ダンプ
改正後:土砂の運搬が可能な全てのダンプ (5トン未満も加点対象)
4.ISO14001の評価項目に「エコアクション21」(3点)を追加
「ISO14001」の加点は5点のままで、エコアクション21の認定取得も対象に追加されます。両方取得していても合算はされず、 「ISO14001」 の5点のみとなります。
5.W評点の改正の概要と算出方法の変更について
(1)改正概要
今回の改正でW評点の構成や加点要件が次の【図1】のとおり変更となります。
【図1】
国交省資料より抜粋
具体的に、新設されたり対象が拡大されたのは図中で「新設」・「拡大」・「追加」とされている部分です。(※赤字表記されていますが、「若齢技術者及び技能者の育成及び確保の状況」と「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」はカテゴリの変更のみで加点要件等の内容は変わりません)
(2)算出方法の変更
「ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組」が審査項目に追加される段階では、最大5点の追加となり、P点に占めるウェイトの増加は軽微なため、現行の算出式のままとなります。
一方、「技能労働者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUSの導入状況)」による審査項目が追加されると、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加します。各項目間のバランス維持するために、算出式が変更されます。
具体的には以下の【図2】のとおりです。
【図2】
国交省資料より抜粋
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