新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
改正法では段階的に法改正が施工されてきましたが、建設業許可に関わる大きな変更があったのは、令和2年10月1日の改正です。
【令和2年10月1日の主な改正】
1.経営業務の管理責任者の要件の変更
2.社会保険加入を建設業許可の要件化
3.配置技術者の見直し
4.事業承継や相続の制度の制定
今回は許可要件の変更である「1.経営業務の管理責任者の要件の変更」について取り上げます。
【許可要件の変更】
許可の要件のうち「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する」こととして、
①適正な経営体制があること
②適正な社会保険に加入していること
が挙げられています。今回の改正で①は大きく変わった点があり、②は初めて要件とされました。
まず「①適正な経営体制があること」とはどういうことで、何が改正前から変更となったのかを以下の表で確認します。
【適正な経営体制に関する変更点】
改正前(~令和2年9月30日) | 改正後(令和2年10月1日~) |
常勤役員で取締役等の経験が5年以上あること =常勤役員の個人の経験で許可取得 ※建設業での取締役経験が該当 「経営業務の管理責任者が在籍している」という状態 | 改正前の個人の取締役等の経験に加え 常勤役員+それを直接に補佐する人 でも可 「経営業務の管理体制がある」という状態 |
今までは「経営業務の管理責任者」という個人の経営経験で適正な経営体制を整えていたところを、それに加え、会社内の複数の人材で組織として経営体制を整えられる場合にも適正な経営体制が整っていると認められるようになりました。
実際に法人においてどのような体制があれば「適正な経営体制がある」と認められるのか、下記に簡単にまとめた表があるので確認してください。
【経営業務の管理責任者の一覧】
次に、「②適正な社会保険に加入していること」について確認していきましょう。
【同シリーズ関連記事はこちら】
新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~
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