新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
前回の記事で「技術者に関する変更」について、下記の2点であるとお伝えしました。
【変更点】
①特定専門工事における主任技術者配置の見直し
②監理技術者の現場専任の一部緩和
今回は、変更点のうち②監理技術者の現場専任の一部緩和について、解説します
【監理技術者の現場専任の一部緩和について】
工事現場にはそれぞれ適切な技術者の配置が必要ですが、特に
「請負金額4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)(※)以上の個人住宅の建設を除くほとんどの工事」
(※)令和5年1月1日より上記金額へ緩和されました。 詳しくはこちら
においては、工事現場ごとに配置技術者の現場への専任が必要です。
「現場への専任」とは、いついかなる時でも現場へ常駐という事ではありませんが、他の現場との兼務は不可とされています。
ただし、今回の改正で、「監理技術者補佐を専任で置く場合は、監理技術者の兼務が可能(特例監理技術者制度)」となりました。兼務できる現場数は当面の間2現場までとされています。
※「特例監理技術者制度」の関連記事はこちら
【監理技術者補佐について】
監理技術者補佐に該当するのは、以下の条件を満たす資格者です
当該工事の主任技術者の資格を有する + 1級技士補の資格を有する
⇒※1級技士補(技術検定1級の第一次検定の合格者)
この監理技術者補佐の要件の一つである「技士補」ですが、法改正のうち令和3年4月1日施行分において、技術検定制度の見直しがされたことによってできた新しい称号です。
次回は、「技士補の制度」について解説します。
【同シリーズ関連記事はこちら】
新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~
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