令和2年4月1日~ 中部地方整備局への申請の変更点
令和2年4月1日より、中部地方整備局への申請(大臣許可)について下記の通り変更があります。
・建設業許可、経営事項審査の申請は、中部地方整備局に直接提出
・国家資格者等・監理技術者一覧表 → 削除
・営業所の使用権原を証明する資料 → 不要
・経営業務管理責任者、専任技術者の住民票 → 不要
・令第三条に規定する使用人の住民票、健康保険被保険者証、辞令もしくは委任状 → 不要
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