建設業許可取得に必要な実務経験が10年から5年に【営業所専任技術者資格要件緩和】
令和5年5月12日「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が公布されました。これにより、大きく以下2点が改正されます
・「一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和」
・「技術検定の受検資格の見直し」
本記事では上記のうち「一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和」について取り上げます
1.改正内容
今までは指定学科以外の卒業者は10年以上の実務経験を求められていました。今回の改正で
「1級の第1次検定合格者(=1級技士補)を大学指定学科卒業者」と同等
「2級の第1次検定合格者(=2級技士補)を高校指定学科卒業者」と同等
とみなされることになり、それぞれ求められる実務経験年数が大幅に短縮されます。
また、今回の改正については「特定建設業許可の営業所専任技術者要件」、「現場に配置される主任技術者・監理技術者の要件」についても同様に適用されます。
ただし、「指定建設業」及び「電気通信工事」については対象外となりますのでご注意ください。
💡指定建設業とは💡
「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「電気工事業」「造園工事業」の7業種を指します。
これら7業種では、許可を受けようとする業種に応じた高度な技術検定の合格者等でなければ営業所の専任技術者とはなれず、この点には変更はありません。
2.施工時期
令和5年7月1日より施行
国土交通省報道発表資料より抜粋
もう一つの改正についてはこちら
⇒19歳以上で1級技士補が受検可能に!【技術検定の受験資格見直し】
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