解体工事業の経過措置期間の延長について

解体工事業の経過措置の期日が、令和3年3月31日から延長されました。

延長後期日:令和3年6月30日

期日までに登録解体工事講習を受講し、2週間以内に変更届の提出が必要です。

手続きをしない場合、解体工事業の許可が失効してしまいますのでご注意ください。

講習日程も限られておりますので、まだの方は受講が必要です。

愛知県案内
https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/kaitaikeikasochi0326.pdf

登録解体工事講習の実施機関一覧
・一般社団法人全国建設研修センター: http://www.jctc.jp/kaitai
・公益社団法人全国解体工事業団体連合会:https://www.zenkaikouren.or.jp/

~とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が延長されました~

出典:愛知県 都市整備局 都市基盤部 都市総務課 建設業第二グループ ~解体工事業者のみなさまへ~

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