新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
【担い手三法とは】
・品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)
・建設業法
・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
の3つを指します。
【改正の背景】
平成26年、上記3つの法律につき一体的に改正し、建設業の担い手の育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。これにより、予定価格の適正な設定・歩切りの根絶・ダンピング対策の強化等の成果が見られました。
一方、新たな課題や引き続き取り組むべき課題も存在します。このため「新・担い手3法」として、再び品確法と建設業法及び入契法が改正されました。
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改正法の成立を受け、建設業法の改正も下記の通り段階的に施行されてきました。
【建設業法の改正の概要】
令和元年9月1日
・施工技術の確保に関する建設業者等の責務の追加 等
令和2年10月1日
・許可基準の見直し(経営業務の管理責任者の要件変更)
・配置技術者の見直し(特例監理技術者、監理技術者補佐の配置)
・社会保険加入を建設業許可の要件化
・事業承継や相続の制度の制定
・著しく短い工期の禁止 等
令和3年4月1日
・技術検定の見直し(技士補の追加)
このテーマについて全9回に分けて、建設業許可に直接的に関係する建設業法改正について取り扱っていきます。
次は、「適正な経営体制(経営業務の管理責任者の要件の変更)」についてです。
【同シリーズ関連記事はこちら】
新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~
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