現場専任が必要な工事の配置技術者を営業所の専任技術者が兼任できるようになります

令和6年3月8日「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。それに伴い「営業所の専任技術者」に関する規定が変わります。

今回の改正により、一定の条件の下で営業所の専任技術者が現場専任を必要とする工事の現場の配置技術者を兼任することができるようになります。現段階詳細な要件までは確定していませんが、今後下記の要件が政令などで定められていく予定です

請負金額:請負金額による制限が設けられます
適切な施工体制確保:一日に巡回可能な範囲につき要件が設けられます
ICTを利用した現場状況の把握:音声・映像による現場の確認やそのための環境に関する要件が設けられます

現在、現場専任を必要とする工事(請負額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の工事)については「営業所の専任技術者」が現場の配置技術者となることは認められていません。

国土交通省報道発表資料より抜粋


かねてから働き方改革推進や建設業における生産性向上を目的として、上記資料のように現場技術者に関する専任義務を合理化する方針で検討がされていましたが、今回の改正法案の閣議決定により、その枠組みができあがりました。

詳細が決まり次第追ってお知らせしていきます。

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