W1-8「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」

こちらの項目は、改正建設業法において、建設工事の従事者に対する必要な知識・技能・技術の向上の努力義務が課されたことで新設されました。

「審査基準日以前1年間で所属する技術者が取得したCPD単位の合計」
「認定能力評価基準により受けた評価が、審査基準日の3年前の日以前の評価より、(審査基準日以前の)3年間で1以上あがった者の数」

等により評価されます

こちらに関しては、下記に詳しい関連記事がありますのでご覧ください。

経営事項審査の改正について⑤ 継続的な技能・知識等の向上に対する評価(W10)の新設

経営事項審査の改正について⑥ W10に関する定義等

経営事項審査の改正について⑦ 評点の計算例(W10):技術者について

経営事項審査の改正について⑧ 評点の計算例(W10):技能者と最終的な評点

お問合せはこちら

お気軽にご相談ください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です