W1-10「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」

建設業界では、技能労働者の適正評価のため、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが推奨されており、この項目では「CCUSの活用状況」に応じて加点されます

なお、この評価項目は「令和5年8月14日以降を審査基準日」とする申請で適用されます

1.審査対象工事
以下①~③を除く審査基準日以前一年以内に発注者から直接請負った建設工事

①日本国内の工事
②建設業法で定める軽微な工事(※工事一件の請負金額が500万円(建築一式の場合は1,500万円)未満の工事)
③災害応急工事(※災害協定等に基づき実施された工事)


2.該当措置
以下①~③全て実施している場合に加点

①CCUS上での現場・契約情報の登録
②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(※)でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
③経営事項審査時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

(※)直接入力によらない方法とは
就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより入退場履歴を記録できる措置を実施していること等


3.加点要件

加点要件    点数    
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合15
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 10 
※ただし、審査基準日以前の1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請負っていない場合には加点しない

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