解体工事業の経過措置期間の延長について
解体工事業の経過措置の期日が、令和3年3月31日から延長されました。
延長後期日:令和3年6月30日
期日までに登録解体工事講習を受講し、2週間以内に変更届の提出が必要です。
手続きをしない場合、解体工事業の許可が失効してしまいますのでご注意ください。
講習日程も限られておりますので、まだの方は受講が必要です。
愛知県案内
https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/kaitaikeikasochi0326.pdf
登録解体工事講習の実施機関一覧
・一般社団法人全国建設研修センター: http://www.jctc.jp/kaitai
・公益社団法人全国解体工事業団体連合会:https://www.zenkaikouren.or.jp/
出典:愛知県 都市整備局 都市基盤部 都市総務課 建設業第二グループ ~解体工事業者のみなさまへ~
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