令和6年4月 建設業における時間外労働の上限規制適用開始
平成31年4月1日より、時間外労働に関して罰則付きの上限規制が設けられています。
建設業界は、現在5年間の猶予期間中ですが、いよいよ今年(令和6年)4月から規制適用が開始されます。
【改正による変更点】
改正により、時間外労働について以下の通り定められました。
1.原則
臨時的な特別の事情がある場合を除き、「月45時間・年360時間」を超えてはならない。
2.上限規制
臨時的特別の事情がある場合でも、以下の定めは遵守しなくてはなりません
(1)時間外労働が年720時間未満である
(2)年に720時間の範囲内で、
①時間外労働と休日労働の合計が月に100時間未満
②時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て80時間以内
③時間外労働が原則の45時間を超えることができるのは年に6カ月が限度
3.罰則
違反した場合6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
※罰則について6カ月以下の懲役となった場合、建設業法の許可の取消基準である「禁固以上の刑」に該当します
4.建設業における例外等
建設業界については「事前に予測できない災害の復旧・復興工事」の場合は上記上限規制のうち②③は除外されます。
愛知県「建設業だより」から抜粋
建設業では他の産業と比べ労働時間が長いことや、休日数が少ないことが課題となっています。国土交通省では、上限規制の猶予期間終了に向け、長時間労働の是正や週休2日取得を推進するため、各種の取り組みを行っています。その一環として下記のようなサイトも立ち上げています。
過去の記事はこちら
【2024.4~時間外労働の上限規制】建設業界も適用へ
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