改正入管法・育成就労法が成立 2027年施行予定

令和6年6月21日、改正入管法及び育成就労法(旧技能実習法)が公布されました
これにより、技能実習に代わる「育成就労」制度が創設され、特定技能制度の適正化も図られます
それぞれの法律の改正の概要は以下の通りです

出入国在留管理庁資料より抜粋

大きく変わるポイントとしては

・「技能実習」に代わり、新たに「育成就労」という在留資格が創設されること
・やむを得ない場合(パワハラ等)の転籍に加え、一定の要件を満たした場合には本人の希望によっても転籍が可能となる

等があります

育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなりますが、具体的な施行日は現時点では未定です。


制度見直しのイメージ

出入国在留管理庁資料より抜粋

改正法を運用するための関連法規等はこれから整備される予定ですが、今後の方針や懸念事項について、出入国在留管理庁HPで「育成就労制度・特定技能制度Q&A」が公開されています

こちらでは

「育成就労に制度が改正されても技能実習生の受け入れ継続は可能か?」
「外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っていますが、今後はどうなるか?」
「技能実習生の受入れはいつまで可能か」
「育成就労と技能実習の違い」

等、今回の改正に対する様々な疑問に対して回答がされています。

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