建設業における外国人労働者の雇用について-④ ~技能実習編~

在留資格の中でも、特に気を付けなくてはいけないのが、「技能実習」と「特定技能」です。これら在留資格で日本で働く外国人の受入に際し必要なことを確認します。

国土交通省が受入れ基準の見直しの際にまとめた表が下記のとおりです。


※表の右側赤枠で囲われた部分の外国人建設就労者の「特定活動(建設就労)」については、既に新規受入は終了しており、現在その資格で就労中の外国人も、令和5年3月末で在留期限が来ます



簡単にまとめると、主な基準で、共通して必須事項だと言えることは下記の事項です。

①受入に関する各種計画の認定が必要(認定の申請先や記載事項はそれぞれ異なります)
②建設業許可の取得
③企業側と労働者の建設キャリアアップシステムへの登録

④日本人と同等以上の報酬
⑤外国人受入数が、常勤職員の総数を超えないこと 等


次に、個別に確認していきます。


【技能実習について】

技能実習制度では、経験の少ない外国人が、日本で就業しその技術を母国に帰国後に生かすことを想定しており国際協力的な一面もあります。このため、即戦力というよりは、経験の少ない外国人を日本で育てるという側面が強くなります。

受入に際しては外国人技能実習機構での計画認定はもちろん、事業所ごとに「技能実習責任者」を選任する必要があり、3年ごとに養成講習(※)を受講しなければなりません。

養成講習機関一覧

外国人材を受け入れるには様々な手続き必要で、それらを総合的に支援する機関もあります。

総合支援機関の一例:JITCO




参考資料

建設分野技能実習に関する事業協議会資料より抜粋




【同シリーズ関連記事はこちら】
建設業における外国人労働者の雇用について-① ~在留資格の確認編~
建設業における外国人労働者の雇用について-② ~外国人雇用の際の届け出編その1~
建設業における外国人労働者の雇用について-③ ~外国人雇用の際の届け出編その2~


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