【建設キャリアアップシステムの能力評価制度と見える化評価制度⑤】~見える化評価の基準編~
1.見える化評価実施機関
見える化評価の基準についても各職種別に定められています。その基準を策定し、国土交通大臣から認定を受けて見える化評価を実施しようとするのが「見える化評価実施機関」です。評価の申請は各実施団体へ申請します。
「見える化評価実施機関」はこちら
【CCUSポータル】見える化評価団体とお問い合わせ先(国土交通省)
2.見える化評価基準
現在、職種別に6つの見える化評価基準が国土交通省から認定を受けています。
業種ごとに評価すべき内容が異なるため、個別に評価基準が定められています。
「見える化評価基準の認定を受けた6業種」
基礎ぐい 切断穿孔 機械土工 建築大工(工務店) 鉄筋 とび・土工
3.評価内容
「基礎情報」「施工能力」「コンプライアンス」の3つのカテゴリにつき、全評価機関共通の評価項目と見える化評価実施機関ごとに定める選択評価項目があり、それぞれ4段階で評価します。
共通の評価項目については以下の通りです。
「基礎情報」:建設業許可の有無・建設業許可の年数・資本金等の財務状況・取引先数・社員数・団体加入の有無
「施工能力」:建設技能者の人数(建設キャリアアップカードのレベルごとの人数・そのうちレベル3以上の技能者の占める割合 等)
「コンプライアンス」:法令順守・社会保険加入状況 等
このほか、業種により選択項目で、施工能力の評価項目として「建設機械の保有状況」が追加されたり基礎情報の評価項目として建設技能者の定着率等が追加されます。
評価項目について、詳しくは下記資料の通りです
出典:国土交通省【CCUSポータル】 施工能力の見える化より
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シリーズその他の記事はこちら
【建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価制度と見える化評価制度①】~制度編~
【建設キャリアアップシステムの能力評価制度と見える化評価制度②】
~能力評価制度の概要と利用方法編~
【建設キャリアアップシステムの能力評価制度と見える化評価制度③】~能力評価の基準編~
【建設キャリアアップシステムの能力評価制度と見える化評価制度④】
~見える化評価制度の概要と利用方法編~
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