point④ 1級・2級建設業経理士の登録講習会受講が必須に

対象者●1級・2級登録経理試験合格者
(5年ごとに登録講習会受講が必須に)
●公認会計士(登録が必須)
●税理士(登録が必須)
※資格取得だけの場合は加点対象外に
確認資料●1級・2級登録経理試験合格者:合格証明書等、講習の修了証
●公認会計士:登録証明書(日本公認会計士協会発行)
●税理士:登録事項証明書(日本税理士会連合会発行)
●健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し
(常時雇用の確認として申請時点直近)

※令和5年3月末までは経過措置により、1級2級建設業経理士は講習受講がなくても加点対象

※経理処理の適性を確認できるものは、上記と同様の登録、講習受講者の要件へ変更

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