特定技能外国人を受け入れるための条件とは?-特定技能解説シリーズ②

特定技能外国人を受け入れる企業の事を「特定技能所属機関」や「受入機関」とよび、分野・産業に関わらず以下の基準が求められます

①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 等
②受入れ機関自体が適切であること
 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しない
 保証金の徴収や違約金契約を締結していない 等
③外国人を支援する体制があること
④外国人を支援する計画が適切であること


更に、建設分野においては以下の要件が追加で求められます

①建設業許可を取得していること
②受入機関と建設特定技能外国人が建設キャリアアップシステムに登録している事
③受入機関が(一社)建設技能人材機構(JAC)に直接的・間接的に加入している
④次の二つの申請をし、それぞれ認定を受ける事
 ・建設特定技能受入計画の申請(国交省へ)
 ・在留資格審査の申請(出入国在留管理庁へ)
⑤受入後に国交省で定めた講習を受講させる
⑥計画通りの適正就労が行われているか巡回指導等により確認を受ける事




同シリーズ関連記事はこちら
『特定技能とは?』建設業の対象職種について-特定技能解説シリーズ①
特定技能1号とは?-特定技能解説シリーズ③
特定技能外国人受入の流れ(新規入国者の場合)~特定技能解説シリーズ④-1~ 
特定技能外国人受入の流れ(国内で就労中の場合)~特定技能解説 シリーズ④-2~
国交省「建設特定技能受入計画」の認定-特定技能解説シリーズ⑤
特定技能「入管で必要な手続きは?」-特定技能解説シリーズ⑥
特定技能外国人受入後に必要な手続きは?-特定技能解説シリーズ⑦-1
特定技能外国人受入後に必要な手続きは?(建設業)-特定技能解説シリーズ⑦-2
1号特定技能外国人への具体的な支援について-特定技能解説シリーズ⑦-3


お気軽にお問い合わせください。052-950-3355受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールフォーム お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です