特定技能外国人受入後に必要な手続きは?-特定技能解説シリーズ⑦-1

産業分野を問わず、特定技能外国人の受入機関には受入後も様々な義務が課されます。


1.特定技能外国人の受入企業に求められること

(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

採用時に契約・作成した雇用条件や支援計画を遵守する事が求められています。


2.出入国管理局への届出
受入機関は特定技能外国人について、4半期ごとに定期の届出をしなくてはなりません。また、それ以外にも、変更事項があれば随時届出を行うこととされています。

「定期の届出」

特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
支援計画の実施状況に関する届出

「随時の届出」

特定技能雇用契約に係る変更,終了,新たな契約の締結に関する届出
支援計画の変更に係る届出  



3.ハローワークへの届出

外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出します。この手続きは、外国人を雇用する場合はすべて必要な手続きで特定技能に限ったことではありません。

※尚、受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出をした場合,指導・罰則の対象となります。



同シリーズ関連記事はこちら
『特定技能とは?』建設業の対象職種について-特定技能解説シリーズ①
特定技能外国人を受け入れるための条件とは?-特定技能解説シリーズ②
特定技能1号とは?-特定技能解説シリーズ③
特定技能外国人受入の流れ(新規入国者の場合)~特定技能解説シリーズ④-1~ 
特定技能外国人受入の流れ(国内で就労中の場合)~特定技能解説 シリーズ④-2~
国交省「建設特定技能受入計画」の認定-特定技能解説シリーズ⑤
特定技能「入管で必要な手続きは?」-特定技能解説シリーズ⑥

特定技能外国人受入後に必要な手続きは?(建設業)-特定技能解説シリーズ⑦-2
1号特定技能外国人への具体的な支援について-特定技能解説シリーズ⑦-3



お気軽にお問い合わせください。052-950-3355受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールフォーム お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です