建設業における外国人労働者の雇用について-② ~外国人雇用の際の届け出編その1~

外国人雇用にあたり、雇用する側も各種届出等が必要となるので注意が必要です。


【外国人雇用状況の届出】

どのような場合でも外国人を雇用した事業者はすべて「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出しなくてはなりません。退職する時も同様です。提出しないと30万円以下の罰金が科される可能性があります。2020年3月以降は、外国人の在留カード番号の提出も必須となっています。




外国人雇用状況届出書の提出(厚生労働省HPより)




外国人雇用状況の届出における在留カード番号記載について、詳しくは下記リンクよりご確認ください。




厚生労働省 外国人雇用状況の届出 届出様式

出典:厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク



【同シリーズ関連記事はこちら】
建設業における外国人労働者の雇用について-① ~在留資格の確認編~
建設業における外国人労働者の雇用について-③ ~外国人雇用の際の届け出編その2~
建設業における外国人労働者の雇用について-④ ~技能実習編~



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