1号特定技能外国人への具体的な支援について-特定技能解説シリーズ⑦-3 

受入機関は外国人に対し生活上の支援などを行わなくてはなりません。通称「10つの支援」と呼ばれるものです。

この支援に関しては、一定の要件(支援の実績・過去の法令違反がないなど)を満たせば自社で全て行うことも可能ですが、一部または全部を委託することも可能です


「10つの支援」

①事前ガイダンス
雇用契約締結後に労働条件などに関して説明

②出入国時の送迎

③住居確保・生活に必要な契約支援
賃貸契約時に連帯保証人となる、社宅を提供する、口座開設、携帯電話の契約等

④生活オリエンテーション
日本における生活に必要なマナーや、公共機関の利用方法の説明

⑤公的手続きへの同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進
地元の祭りへの参加や、自治会での地域住民との交流等

⑨転職支援
受入機関側の事情で雇用契約を解除する場合には転職先を探すサポート、推薦状作成など

⑩定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上、職場上司と外国人との面談を設け労働基準法違反などがないか確認


基本的には「受入機関が自ら支援を行うのが基本」とされていますが、上記のうち

⑦と⑨はJACに委託可能(無償) 
①と④はFITSに委託可能(有償)

です。

国土交通省「建設分野における特定外国時制度の概要」より引用

また、出入国在留管理庁官より特定技能外国人に対する支援を行う機関として登録を受けた、登録支援機関に全部の支援を委託する方法もあります。

出入国在留管理庁 「登録支援機関名簿」へのリンクはこちら



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