新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~

前回、許可要件の変更として


【許可要件の変更】

①適正な経営体制があること
②適正な社会保険に加入していること

があるとお伝えしました。今回は、「②適正な社会保険に加入していること」について解説します。

【適正な社会保険への加入が必須に】
 それぞれの事業所に応じて、適正な社会保険に加入していることが許可の要件とされ、加入してない場合許可が下りなくなりました
 許可の更新の際も必要な要件ですので、今現在許可をお持ちの方で、社会保険が未加入の方は、加入手続きをしたうえで変更届の提出が必要です。

 法人の場合は必ず加入、個人事業主の場合は5名以上の場合、加入が必要です。

国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

出典:国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

次は「技術者に関する変更」についてです。



【同シリーズ関連記事はこちら】
新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~


お気軽にお問い合わせください。052-950-3355受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールフォーム お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です