新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~

【技士補の制度について】


 令和3年4月1日施行分において、技術検定制度の見直しが行われました。技術検定の改正点や受験資格については以下の通りです。

国土交通省:技術検定制度の見直し

出典:国土交通省 技術検定制度の見直しについて


国土交通省:1級受験資格の見直し

出典:国土交通省 1級受験資格の見直し


 

今までは学科と実地の試験に両方合格してようやく施工管理技士の称号がもらえましたが、これからは第一次試験合格時点で「技士補」の称号がもらえます(建設業法施行令第40条)


2級技士取得後(二次検定合格後)、所定の実務経験がなくても1級技士補(一次検定)の受験ができるようになりました。ただし、1級二次検定の受験には、所定の実務経験が必要です。


また、経営事項審査においても、先に述べた監理技術者補佐になりうる1級の技士補(主任技術者資格+1級技士補)の場合は4点の加点とされました。

 関連記事はこちら
 ⇒⇒経審改正速報 R3.4.1 1級技士補4点加点

次は「事業承継と相続編」です



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新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~



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