ICT活用で監理技術者の2現場兼務が可能になります!
現在、国土交通省では「第三次担い手三法改正」を進めています。その一環として監理技術者等が複数の現場を兼務するための「兼任可能な条件案」がまとめられ、今年中に施行されます。
具体的な条件は以下の通りです
●請負金額がいずれも1億円未満(建築工事は1億5000万円未満)の2現場を兼任
●監理技術者等と各現場間で、現場の状況確認と意思疎通に必要な音声・映像の送受信
が可能(ICTを活用した遠隔管理と巡回管理を行うことができる)
●工事全体の下請け次数が3次以内
●建設キャリアアップシステム(CCUS)により施工体制を遠隔から把握できる
法改正は令和6年6月14日に公布され、こちらの規定に関しては「半年以内の施行」が公表されているので、令和6年中にはこの規定が施行されることになります
国交省資料より抜粋
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