新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~

次に、個人事業主の場合についてです。

個人事業主の法人成り、生前の事業譲渡の場合も、法人同様に事前の認可を受けることでスムーズに承継することが可能になりました。また、個人の事業主が亡くなった場合に、許可を相続をすることができるようになりました。

それぞれについて確認していきましょう。


【1.法人成り

個人事業主が新しく会社を設立する(=法人成り)する場合、改正前は新規の許可を取得することが必要でした。
改正後は、事前の認可を受けることで、許可番号を引き継ぎ、そのままの許可番号を引き継ぐことができます。

※令和3年6月25日追記※
法人成の場合、事業承継に必要な書類の準備、法人設立のタイミングなどについて、2~3カ月前に事前窓口協議が必要です。また、個人から法人への譲渡契約書類も必要になります。


【2.事業譲渡

高齢になってそろそろ引退・・・と考えている親から子へ事業譲渡することも可能です。
親の建設業許可業者としての地位を引き継ぎたい場合には事業譲渡の認可制度を利用することができます。


「法人成り」「事業譲渡」については、今までのように新規許可の取得を選ぶこともできます。



3.相続(新たな制度)】

個人事業主の死亡から30日以内に認可の申請をすれば、許可を相続できる制度ができました。
あくまで相続のため、高齢を理由に引退した場合には適用されませんし、相続人全員の同意も必要です。

建設業許可がない者が相続するケースでは、高齢の父親を長年補佐してきた息子が、父親が亡くなった際に、補佐経験で経営業務の管理責任者になることが想定されます。
ただし、補佐経験の疎明の他、相続関係の証明書類も追加で必要になります。


出典:国土交通省 「建設業者の地位の承継について」より


【同シリーズ関連記事はこちら】
新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~



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